株式会社ライトアップ(以下「甲」とする)と借受者(以下「乙」とする)は以下の条項により各種撮影機材の販売及び賃貸借に関する契約を締結致します。
第1条 契約の目的
この契約は、甲及び乙が各種撮影機材を売買、賃貸借を正確に履行する事を目的とする。 乙が借受け機材につき責任をもって使用し、保管し、質入、転貸譲渡等甲の所有権を害することをしてはならない。
第2条 貸借手続
乙は甲の所有するレンタル品を利用する場合には、甲に身分等の照会を求められた場合身分証明する物を提示し証明すること。
第3条 お客様の設定
甲は乙並び代理人より販売並びレンタルのご依頼がある場合、甲は代理人が甚だ不自然でない場合は、甲はその者を乙の代理人と認め販売及びレンタルを行う場合があります。その際生じた事故に対する責任は乙の負担にあります。
第4条 販売及びレンタルの制限
下記の場合、当社契約済みのお客様(乙)にあっても販売及びレンタルのサービスが受けられない場合があります。
- 甲の提示する商品以外の場合
- 他のお客様の使用便宜を妨げる恐れのある場合
- レンタル機材が正規の使用法に誠実に使用されない恐れがある場合(詐欺、横領の場合も含む)
- 乙または連帯保証人に機材紛失、破損に対して担保能力が無い恐れがある場合
- 約束期間までにお支払い(ご連絡含む)が無い場合
第5条 販売及びレンタルの実務
乙が機材を借り受ける場合、甲の在庫を予め御確認ください。
賃料は別に定める当社料金表によって行うものとします。1日24時間を単位として24時間を越える場合は1日分として加算されます。
乙は甲に返却予定を事前に申し出て、それまでの賃料並び購入料(販売)を前納するものとします。料金等は物価状況等や需給状態により変化し、予告無く変更される場合があります。
乙は機材の使用において甲に対する善良な管理者として注意をもって使用しなければなりません。乙は甲より機材を受け取る際は、各部の点検をしなければなりません。貸出中の事故(機材の故障、損傷、盗難、紛失等)について全額乙の貸出後負担となります。尚、機材貸出後の自然故障については乙、甲ともにその事に付随する責任義務はないものとします。
機材に付随する電池、ガソリンなどの消耗から使用不可の場合、電池、ガソリンなどは乙の責任においてご用意ください。
甲は事前にデジタルカメラ(バック式も含む)CCD(CMOS)部のチェックは行いますが、チェック後に、汚れ、塵、ゴミ、埃が付着する場合があります。必ず乙の責任において再度点検を行ってください。ご使用後のご指摘には甲は責任を負いかねます。尚、CCD部(受光部)の発色につきましても個体差がありますので責任を負いかねます。
機械部、CCD部、電子部品、CFカード等(メディア)、PCに故障が発生し撮影不可の場合、ご返却後に症状が検証された場合に限り(乙の操作、状況等が悪い場合はこの限りではありません)賃貸料をご請求しない事をもってお詫び致します。その他、撮影に関して金銭的支障が発生しても甲は乙に対して責任を負いかねます。
デジタルカメラの操作方法(ソフト含む)に関しての説明、使い方に関しては各メーカーサービスセンター又はお客様センターにご相談ください。
各メーカーのソフトの不具合、PCのOSに関しての不具合については一切甲の責任はないものとします。
第6条 違約の場合
乙が本契約に違反した場合、甲は勧告なく直ちに本契約を解除し、同時に甲のお客様としての資格を削除し並びに、日本レンタル協会、日本写真流通協会、スタジオ映像協会、ラボ協会に違反条項を直ちに連絡するものとします。(但し、個人情報に関する法律は遵守します)
第7条 契約期間
入会申込書ご記入の契約期間は通常1年とさせて頂きます。期間満了後に相互ご異存無き場合はさらに本契約を継続させて頂きます。連帯保証人は契約者と共に責任をもって本契約に誠実に履行するものとします。
第8条 補足
本契約に定めが無い事項につきましては商法並び民法並び刑法その他、法律、法令に従うものといたします。